こんにちは、のの(@mentalhelp_labo)です。
今回はうつ病や双極性障害で継続的な治療が必要となった方への強い味方である「自立支援医療制度」をご紹介します。
- うつ病や双極性障害などの疾患で継続的な治療が必要となった
- 毎週、隔週、毎月などの通院で医療費が心配
という方に是非とも知って活用していただきたい制度です。
精神疾患で国の制度を使うのは気がひける…
という方もいらっしゃるかもしれませんが(私もそうでした)、継続的な治療をしっかり行ってうつ状態から抜け出すためにも、活用出来る制度はちゃんと使いましょう。
自立支援医療制度とは
自立支援医療制度は「心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度」です。
精神疾患(統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)等)をもち、通院による精神医療を継続的に要する人が対象となる制度です。
利用者負担が大きくならないように所得に応じて1月当たりの負担額が設定されています。
その負担額に満たない場合でも指定したひとつの病院と薬局での医療費は1割負担となります。
精神科の医療機関等の多くは「指定自立支援医療機関」となっていますが、利用されている医療機関等が対象となっているかどうかは、医療機関におたずねいただくか、精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の担当にお問い合わせください。
また、詳しい負担額などは厚生労働省のこちらのページでご確認ください。
自立支援医療制度を適用してもらうための手続き
厚生労働省のページには「自立支援医療費を受給するための手続き」となっていますが、これは「特定の病院・薬局で医療費を1割負担にしてもらうための手続き」ということです。
申請には基本的に次の5点をお住まいの市町村の担当窓口(障害福祉課や保健福祉課)に持参します。
- 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
- 医師の診断書
- 同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料(課税証明書、非課税証明書、生活保護受給証明書、等)
- 健康保険証
- マイナンバーの確認書類
その他自治体で必要な書類が異なる場合がありますので、窓口に行く前に各自治体HPなどで持参するものをご確認ください。
申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
その控えを病院と薬局に持参すると自立支援医療制度が適用され医療費が1割負担となります。
病院はこの制度を教えてくれない?
わたしはこの制度を知らないまま、5年ほど精神科に通院していました。
確定申告で医療費控除を行っていたとはいえ、かなりの医療費を支払っていました。
わたしは今の病院に転院するまでこの制度を知らず、今の病院で「自立支援医療制度は使いますか?」と聞かれて「なんですか、それ?」という状態でした。
今の病院に転院するまでに4ヶ所の精神科を転々としていましたが、これまでの病院ではこの制度を教えてくれませんでした。
継続的な治療が必要な人がこの制度の対象ではありますが、5年も精神科に通院していて対象でなかったとは考えにくいです。
知らないって怖いですね。
この記事を読んでくださっている方は、もうこの制度を知ったということになります。
是非とも、次の通院時にこの制度のことを医師や窓口のスタッフの方に聞いてみてください。
聞くとあっさり「申請しますか?」と聞かれると思います。
わたしの主人もうつ病ですが、通院後3ヶ月くらいで自立支援医療制度の適用となりました。
わたしが2回目の通院くらいの時に「聞いておいで」と言ったので、良かったようです。
2回以上通院されている方は病院に聞いてみて良いと思います。
自立支援医療制度で家計は助かっています
双極性障害の妻とうつ病の夫の家計なので、医療費は半端じゃないです。
しかし、自立支援医療制度で特定の病院と薬局での医療費が1割負担となっているので、だいぶ家計は助かっています。
わたしも休職中ですし、夫にもなるべく残業などでストレスを溜めて欲しくないですしね。
おわりに
わたしには「精神疾患であることが恥ずかしい」「国の制度を活用するのは恥ずかしいことだ」と思う時期がありました。
しかし、「自分が元気になってまた働けるようになった時に税金を納めればいい」と気持ちを切り替えたことにより、少し心が軽くなり制度を活用できるようになりました。
いま、この記事を読んでくださっている方の中には、うつでどん底の状態にいる方もいらっしゃると思います。
少しでも早くそのどん底から抜け出せるように、治療費を負担に思わずに継続的に治療ができるように、願っております。